2006/8/27

借りもカシもなくしたい

ここ数週間、このコラムではスポーツを中心とした他愛のない テーマばかり書いてきましたので、 今週は久々に仕事に関連のある話を。

先週、みずほ証券が東京証券取引所に損害賠償を請求しました。 2005年12月、誤発注により407億円の損害を蒙ったのですが、 「すぐに発注取消の処理をしようと試みたが、 取り消すことができず、そのため被害額がかさんだ。 その責任は、発注取消を受け付けなかったシステム、 つまり東証側にある」というものです。 1回目の取消要求が受け入れられていたら被害額は3億円で済んでいたのに、 最終的に407億円になってしまった。 だから差額404億円を弁償してほしい、 という請求のようです。

これに対して東証の社長は、この賠償請求は認めない方針を示したため、 決着は法廷に持ち込まれる模様です。

東証の見解は「当方に重大な過失があれば損害は賠償するが、 今回はそれに当たらない。仮にシステムの不具合が原因だったとしても、 それは重大な過失には該当しない」のだそうです。

この問題がどう決着するか、 訴訟になった場合に裁判所がどのような判断をするか、 とても興味があります。

我々の仕事はシステムを作ったり保守したりすること。 技術者が入力する文字や数字が1つでも間違っていたりすると、 それがシステムの誤動作につながる恐れがあります。 テストでは見つからず、本番稼動後にそのミスが現れてしまう可能性は、 たとえテストの精度を限りなく高めてもゼロにはなりません。

ライフラインを含め社会生活のほとんどすべての要素が コンピューター・システムに依存している、 といってもいい現代社会において、 ちょっとしたミスが数百億円の損害につながる、 場合によっては人命にも関わる恐れがあるわけです。

では誰がその責任を負うのか? そのシステムの持ち主 (今回の例では東証)か、システム製作を請け負った企業(富士通)か、 それともユーザー側(みずほ証券)か。 みな、それぞれ言い分はあるはずです。

ただ今回の例では、私の聞いた話によると、 みずほ証券側の操作員が誤ったデータを入力した際、 何らかの警告が出ていたにも関わらず、 それを無視して送信してしまったとのこと(真偽は不明ですが)。 もしそれが事実だとすれば、 システム側では誤動作防止処置をしていたことになり、 みずほ証券はちょっと不利に思われます。

またシステム開発会社の責任か、という点になると、 これも判断が分かれるところです。 過去、システムのバグによる損害の賠償を求めた裁判がいくつかあり、 システム開発会社が勝ったケース、負けたケースがあります。 ポイントは「システムの瑕疵か、否か」にあります。

過去の判例では、瑕疵に関して裁判所は次のような判断を下しています。 (複数のケースでの判断を合わせたもの。出典は下記欄外)

  • システム開発の途中で発生したシステムの不具合は、 システムの瑕疵には当たらない。
  • システムの納品及び検収後についても、注文者から不具合が発生したとの指摘を 受けた後、開発会社側が遅滞なく補修を終えるか、 注文者と協議した上で相当な代替措置を講じたと認められるときは、 システムの瑕疵には当たらない。
  • システムの機能に軽微とはいえない支障を生じさせる上、 遅滞なく補修することができないものは瑕疵である。
  • バグの数が著しく多く、しかも順次発現してシステムの稼働に 支障が生じるような場合は瑕疵である。

我々の立場から言えば、プログラムのバグやデータの入力ミスに関して、 それが重大な支障でない限り賠償責任は負いたくない(負えない) というのが本音です。 もっと本音を言えば、そこまで責任を負えるような条件で 仕事をさせていただけるのであれば・・・

しかしもう一方で、「どうせバグやエラーがあるんでしょ」 と思われるのも癪で、胸を張って「完璧ですよ。トコトン責任を負います」 と言い放ちたい気持ちもあります。 しかし所詮人間が考え、人間が入力する仕事ですから、 軽微なミスはつきもの。 問題はそれを発見できるような仕組みを作り上げること、それに尽きます。

みずほ証券vs.東証の争い、 興味を持って追い続けたいと思います。


参考: Nikkei Net IT Plus「IT業界のコンプライアンス診断」

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