2012/12/2

課税の仕組みがおかしい

土曜日、久々に麻雀を打ちました。 高校時代の友人たちと長時間に渡って。

1年ぶりぐらいか。いやもっとか。 でもとても楽しかったし、大勝したので 充実感いっぱい。

おかげで日曜日は疲れて、競馬をやる気力が 湧かず馬券は買わなかったので(つまり 損をしなかったので) 二重に儲けた気分でした。

競馬と言えば先週、興味ある記事がインターネット を駆け巡りました。馬券で儲けた人が 国税庁から追徴課税を受け地検に告発された、 というもの。

おお、これは他人事ではないぞ。

以前から聞かされていたのですが、競馬 (その他のギャンブルも同様)の儲けは 一時所得とされ、50万円以上は課税対象と なります。

ただ、ここで言う「儲け」とは、一つの レースでの儲けを意味するとのこと。

たとえば朝から大金を賭け続け百万円を超える 赤字になっていたとします。 そして最終レースに有り金全部 を賭けたところ見事的中して 赤字分を回収し、一日が チャラで終わって、ああよかった。

しかしこの場合でも、「最終レースで 儲けたので、課税」となるのです。 それまでにどれだけ負けていたかは 関係なし。必要経費として認められる のは、当該レースの賭け金のみ。

この理屈はおかしいよなあ、と 常々思っていました。

今回告発された人は裁判で戦う意思を 表しているようで、応援したいと思って いる競馬ファンが多いのではないでしょうか。

記事によるとこの人は、3年間での 累計購入額は 28.7億円。累計配当は 30.1億円。 総利益は 1.4億円なのに対し、前記のような 理屈から 29億円を一時所得と認定し、6.9億円 を追徴課税したとのこと。

この人はインターネットによる購入だったので、お金 の入出金は銀行口座に記録されているのです が、「10億円を超えるような大金が一時的にでも 残高になったことはない。利益額を 超える課税には納得できない」と話しているそうです。

この金額を見て、改めて思いました。

やっぱ、他人事だわ、これは。


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